コロナ高等教育の修学支援新制度とは何で対象者は?社会人や浪人はどうなる?

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学生のための支援措置として、前回は、学生支援緊急給付金についてお伝えしました!

その他にも、学生のための制度として「高等教育の修学支援新制度」というものがあるのはご存知でしょうか?

こちらの制度は2020年4月にスタートしたばかりの支援制度で、対象となる学生もきっと多いはず。

この記事で「高等教育の修学支援新制度」についてまとめていますので、参考になると嬉しいです!

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高等教育の修学支援新制度とは何?

高等教育の修学支援新制度は2020年4月からスタートした新しい制度なのですが、家庭の経済状況に関わらず、大学等に進学できる機会を確保するために、国が低所得者世帯に対して授業料・入学金の減額または免除給付型奨学金の支援を行う制度のことです。

こちらの制度、「大学等修学支援法」という法律に基づいて制定されており、支援対象となる学校は、文部科学省や自治体等の確認を受けた大学・短大・高専・専門学校になります。

また、学問追究と実践的教育のバランスがとれていることなどが条件になり、経営に課題がある法人が運営する学校は対象外となっています。


では、どのような支援を受けることができるのかと言いますと、世帯年収によって変わってくるのですが、

最大約28万円の入学金減免
年間最大70万円の授業料減免
・年間最大約91万円の給付型奨学金

というような支援を受けることが可能です!

高等教育の修学支援新制度の対象者は?

高等教育の修学支援新制度を受けることができる対象者は、下記の条件に当てはまる学生が対象になります!

①世帯の年収が一定の基準を下回っていること
1つ目の条件として、親が住民税非課税の世帯、もしくはそれに準ずる世帯の学生に限定されます!

例えば、住民税非課税世帯の年収目安は、「夫婦+子2人」で約255万円、「夫婦+子3人」で約305万円。失業や廃業などで親の月収が一時的でもこの水準になれば申請が可能になります。

なので、通常は前年の所得を証明する書類が必要ですが、コロナの特例措置により「家計が急変した後の1カ月程度の所得」でも判定してもらえます。

②学ぶ意欲や目的があること
世帯年収だけでなく、学生本人がきちんと学ぶ意欲を持っているか、学ぶ目的がはっきりしているかが、支援の可否に大きく関わってきます!

高校在学中に「予約採用」が行われ、在学時の成績だけではなく、レポート提出や面談の結果をもとに、条件に合う学生かどうか判断されます。また、大学などへ進学後の「在学採用」でも、学ぶ意欲はもちろんのこと、卒業後の人生設計がきちんとできているかを確認されます。

日々の学校生活の過ごし方も大きく関わってくるという事ですね!

高等教育の修学支援新制度は社会人や浪人は対象になる?

では、高等教育の修学支援新制度を受けれる対象者として、社会人学生や浪人学生はどうなのか?に関してです。

今回の支援制度の対象になるのは、「高校を卒業して2年以内に大学などへの入学を決めた人」、つまり二浪までが支援の対象となります。また、高卒認定試験(高認)合格者も申請が可能です。

なので社会人学生は今回の支援制度では対象外なのです…><
おそらく、社会人学生が社会的に少ないことが原因であることが挙げられます…


「支援対象になるかも?」と思ったら、日本学生支援機構の「進学資金シミュレーター」などで確認してみたり、現在通学している学校の先生や事務職員に相談しながら、手続きをしてみて下さい♪

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