現金給付以外にもらえるお金は何?簡単に借りる方法や支払い猶予があるものはある?

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新型コロナウィルスの拡大により緊急事態宣言が全国的に出されたのを受け、あらゆる企業・お店が休業要請されました。

会社勤めの人もテレワークに切り替えたり、学校や幼稚園・保育園の休校・休園で仕事を休まないといけなかったり、最悪失業してしまう事態も増えています…!


このように生活の中で皆さんが気になるのは何と言ってもお金の話ではないでしょうか?

政府からは連日様々な案が出されていますが、二転三転することもあり、分かりにくい方も多いはず!

そこで今回は、日常生活で役に立ちそうな制度をお伝えしたいと思います!

現金給付以外にもらえるお金は何?

一律10万円の現金給付についてはご存知の方も多いと思いますが、現金給付以外にもらえるお金はあるのでしょうか?それらについてご説明します!

・子育て世帯への臨時特別給付金
現在、児童手当を受けているお子さん1人につき1万円を上乗せして支給されます。
申し込みは不要ですが時期はまだ決まっていません

また所得制限があったり、児童手当が月に5千円となっている世帯への上乗せ支給はありません。


・住居確保給付金
下記の条件に当てはまる人が、家賃額の支給がされます。

・離職や廃業等で経済的に困窮し住宅を喪失した人、または喪失する恐れのある人
・新型コロナウィルスの感染拡大を受け、休業等で離職と同等程度に収入が減った人


支給条件として収入要件、貯金が100万円以下、就職活動している等が挙げられます。支給期間は原則3ヶ月、最大9ヶ月。


・学校等休業助成金
お子さんの小学校が休校となり、仕事の休業を余儀なくされた保護者に対して、会社員の場合は事業主、個人事業の場合は委託を受けて仕事をする人に助成金が支給されます。

借りることができるお金は何?

給付は手元に届くまでに時間がかかりますが、緊急を要する人は貸付をまず利用することが多いようです。貸付に関する支援措置は下記になります。

・緊急小口資金
休業により、一時的に生活維持のための資金が必要になった方が主な対象です。無利子で貸付が可能となり、金額は基本的に10万円以内ですが、学校など休業によるもの個人事業主等には特例があり、20万円以内となります。

1年間据え置き、2年以内に返済することが条件で、取り扱いは各自治体社会福祉協議会です。


・総合支援資金
失業により生活維持が困難で、生活立て直しの資金が必要な方が主な対象となります。単身は月15万以内、2人以上の世帯は月20万円以内を無利子で借りられます。

3カ月間利用でき、返済は1年据え置き。10年以内での返済が可能です。

⇒詳細はこちら

支払い猶予があるお金は何?

休職、失業などにより支払いが困難な方に対し、支払い期限の延長という対策を取っているものがあります。

・水道光熱費などの公共料金
電気、ガス、水道は支払いが困難な人に対し、1ヵ月以上の支払い期限の延長が可能です。


・固定電話、携帯電話
NTTグループ、KDDI、ソフトバンクの3社は、2月以降の支払いとなっている携帯電話や固定電話料金を、支払い困難な人に対し、今のところ5月末まで支払期限を延長すると発表しています。


・国民健康保険料
給与状況により、支払額の軽減、猶予措置を検討することができます。


・国民年金
免税の免除対象になったり、支払い猶予制度を検討することができます。


・住宅ローン
各金融機関によって対応が異なるので、まずは金融機関へ相談してみましょう!


お金に関する制度は今後も随時追加、変更があると思われます!
最新情報が入り次第、また更新します♪

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