コロナ総合支援資金とは何で審査内容や基準は?落ちたらどうする?

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対象者の線引きで物議を醸していますが、生活が困窮している場合、「総合支援資金」と言う制度で貸付を受けれるのはご存知でしょうか?

以前からあった制度ではありますが、特例措置としてコロナを理由に無利子で借り入れが行えるようになっています

この記事では総合支援資金についてまとめてみましたので、お困りの方はぜひ参考にしてみて下さい♪



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総合支援資金とは何?

総合支援資金とは、新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等で生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対して行う貸付のことです。

コロナの影響で収入が減少したのであれば、失業状態じゃなくても貸付が可能です!

元々は、低所得者世帯に限定した制度でしたが、コロナの影響で取り扱いを拡大しています。


ただ、注意しなければならないのは、こちらの制度は給付ではなく貸付なので、返済の義務があるということは注意しましょう!

有難いことに、連帯保証人なしで貸付けを受けることができます!また、貸付利子は連帯保証人がいる場合は無利子で借りられます♪


貸付上限額は単身で月15万円以内2人以上の世帯で月20万円となっており、貸付期間は原則3か月間(最大12か月間まで延長可能)です。


参考
総合支援資金以外に借りられるお金や受給できるお金についてはこちら。

総合支援資金の審査内容や基準は?

総合支援資金は、最寄の区市町村の社会福祉協議会で対面で相談することになります。

審査内容としては、現在の収入や世帯状況等を総合的に判断されることになります。


・返済能力があるか?
・連帯保証人はいるか?
・現在の資産状況は?
・借りたい理由は何か?
・貸し付けを受けた資金を何にいくら使うのか?



これらを確認するため、対面での会話以外にも、社会福祉協議会から随時問い合わせが入ったり、追加の書類提出をお願いされる可能性もあります。

例えば、本人確認書類はもちろんのこと、ハローワークで求職登録した証明書、現在の世帯収入を確認するための書類、連帯保証人の収入証明等が挙げられます。


審査基準は、残念ながら非公開となっており、「これをやればお金を借りられる!」というようなノウハウはありません。

ですが、借入申込書や添付書類の虚偽報告をしないこと、事前に仕組みを理解しておくこと社会福祉協議会の面談員と誠実な対応をすること等、最低限のマナーは守りましょう。

総合支援資金の審査に落ちたらどうすれば良い?

総合支援資金は、国からお金を借りるようなものなので審査は少し厳しいかも知れません。

また、審査結果の通知も時間を要することが多く、通知方法や入金日も市区町村によって全く異なります。

例えば、東京や神奈川などは申請してから貸付まで1ヶ月以上掛かるのは普通ですし、大阪や兵庫あたりは申請から18日前後で振り込まれる事が多いようです。

2週間程度で審査完了・振り込まれる市町村もあります!


審査が通った場合の通知方法はまちまちですが、審査が通らなかった場合は書面で必ず連絡が届きます

もし万が一、審査に落ちてしまった場合は以下の制度を参考にしてみて下さい。


・生活保護を受ける!
生活保護は「貸付」ではなく「給付」なので、返済義務はありません。 元々は病気、障害などやむを得ない理由で生活が厳しい世帯を助けるための制度です。該当する場合にはこの制度を活用しましょう。

・職業訓練受講給付を受ける!
ハローワークで実施する公的職業訓練を受講することで受け取れる給付金です。ハローワークで説明を受けてみて下さい。

⇒参考
職業訓練についてはこちら

総合支援資金の延長貸付は出来るのか?

現在、総合支援資金特例貸付を利用し、なおも生活困窮の状況が続く方は、自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることにより、原則3か月までとする貸付期間を延長できる場合があります!(延長貸付

その際、対象者は下記の条件に当てはまる方です。

① 貸付期間の3か月目において、引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

② 生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関による支援を受ける場合


「貸付期間の3ケ月目」というのは、総合支援資金特例貸付の初回貸付を受けており、9月までに3ケ月目である貸付期間が到来することが必要となります。

つまり、7月に申請し、3ヶ月分(7、8、9月分)の貸付を受けた場合は延長対象になります!

なので、8月に申請した方は延長不可となってしまいます。

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