コロナ育児休業給付金を疎明書で延長する方法は?手続きのタイミングも!

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育児休業給付金を延長する際に提出する疎明書(そめいしょ)というものをご存知でしょうか?

これは、雇用保険の育児休業給付金を申請する際に、保育所に入所申請を行ったものの、入所できないという証明を受けられなかった場合にハローワークに提出する書類になります。

では、一体この疎明書はどこから入手して提出すれば良いのでしょうか?そもそも疎明書って何?!これ等の疑問に答えていきたいと思います!


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コロナ育児休業給付金を疎明書で延長する方法は?

育児休業給付金を疎明書で延長する方法ですが、各市区町村から証明書が発行されればそちらを使用することが出来ますが、証明書が発行されない市区町村も多々あるようです。

市区町村から証明書が発行されない場合、1歳に達する日の翌日において、保育所に預けられないという事実を記載した被保険者の疎明書を、市区町村の証明書代わりに提出することができます!

では、こちらの疎明書はどこから入手すればいいの?!という事ですが、厚生労働省のホームページの中にもリンクはありますが…大変分かりにくいと思うので(汗)こちらのページを参考にしてみて下さい。

疎明書の作成例があって、すっきり分かりやすいと思います^^

もちろん、捺印と署名もお忘れなく!

疎明書を提出するタイミングは?延長は都度必要?

お子さんが最長で2歳になるまで延長できる育児休業給付金ですが、1度手続きすれば2歳まで自動的に延長できるわけではありません。

都度、申請が必要になってくるんです。

例えば、

・子供が1歳になる前に申請して、落ちる(ここで1回目の申請)



・子供が1歳半になる前に申請して、落ちる(2回目の申請)



この間に「不承諾通知書」の有効期限が切れる場合もあります!!証明書の有効期限は都度確認して、必要であれば再発行してもらってくださいね♪

まとめ

ちょっぴり複雑な育児休業給付金の疎明書。申請の方法やタイミングを間違えると、育児休業給付金がもらえないなんてことも…!

お勤めの方は会社に、そして市区町村の窓口やハローワークにも確認しながら手続きを進めみて下さいね^^

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