失業保険を受給するために毎月必要な認定手続き。特例措置で来所不要となっていましたが、現在、地域によって手続き方法がそれぞれ異なっているようです。
そこで、この記事では、
・神奈川ハローワークでの郵送手続き方法は?
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失業保険の認定は神奈川ハローワークでどうやる?
失業保険の認定は通常、認定日にハローワークへ来所して手続きを行います。ですが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、特例措置として全国的に認定手続きは郵送のみでOKになりました。
⇒参考
ハローワーク失業認定の郵送はどうやる?いつ何を郵送すればよいのか?
こちらの特例措置、期間限定ということで地域によっては解除されてきているようです。
(またクラスターが起きれば変更があるかも知れませんが)
では、現在7月時点での神奈川ハローワークでは認定手続きをどうすれば良いか?についてですが、7月1日以降の認定日については、原則来所による認定手続きをするようにと述べています。
とは言え、7月いっぱいはまだ猶予があるようで、希望する人は引き続き郵送での認定手続きが可能です!
ですが、8月1日以降は完全に来所による認定手続きのみとなる予定なので、8月以降の認定手続きは気を付けて下さい!
次の項目で神奈川ハローワークの郵送認定手続きをご説明します!
神奈川ハローワークの認定手続きは郵送でどうやる?
神奈川ハローワークの郵送での認定手続き方法ですが、上記にも述べたように、7月31日(金)までに失業認定日が指定されていれば、郵送による失業認定が行えます。
郵送による認定手続きの仕方は、指定されている失業認定日の翌日から起算して7日以内の消印で、必要書類を神奈川ハローワークに郵便で送付することになります。
その際、必要書類というのは、
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
・返信用封筒(切手不要)
これらを忘れずに準備しましょう!
また、失業認定申告書の備考欄には、「新型コロナウイルス感染防止のため、安定所に来所困難」と、連絡が取れる電話番号を必ず記載してください。
不備がある場合、ハローワークから連絡が来ることと思いますが、その際必ず電話に出るようにして下さいね!出れない場合、折り返しでも良いので、必ず連絡が取れるようにしましょう!
連絡が取れないと、不認定処分を受ける場合もあります…。
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