前回、失業保険の受給日数が60日延長されるお話をしました。
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その中で、離職したタイミングもそうですが、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」で60日延長対象かどうかも変わってくると書かせて頂きました。
この「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の違い、よく分からないという方も多いのではないでしょうか?
今回は「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の違いや、給付日数や給付制限の違いについてご説明させて頂きたいと思います♪
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特定受給資格者とは何?
特定受給資格者とは、再就職の準備をする余裕もなく、止むを得ず離職を余儀なくされた人のことを言います。
具体的には、倒産や解雇の他、会社の移転により通勤が困難となった場合も特定受給資格者として認められます。
今回のコロナ禍で特定受給資格者になった人は、受給日数が60日延長される可能性が高いです!
特定理由離職者とは何?
対して、特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の人で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことや、働けるのに止むを得ない理由で離職した人のことを指します。
具体的には、労働契約の更新を希望したのに会社側の都合で更新できなかった場合や、結婚、配偶者の転勤に伴う離職などが挙げられます。
なお、今回の緊急事態宣言を基準に、どのタイミングで特定理由離職者になったかで、受給日数が60日延長できるかどうか変わって来そうです!
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給付日数や給付制限に違いはある?
特定受給資格者と特定理由離職者で、失業保険の給付日数や給付制限に違いはあるのかと言いますと、会社都合で止むを得ず離職した特定受給資格者のほうが、失業保険の給付日数が多くなる傾向があります。
通常、失業保険の受給日数は、離職理由や年齢、雇用保険加入期間によって決まるのですが、特定受給資格者や一部の特定理由離職者は、受給日数が120日~330日の間で受給日数が決まります。
(通常の自己都合退職だと受給日数は90日)
給付制限に関しては、特定受給資格者と特定理由離職者どちらもなく、申請後すぐに給付が始まります。
(通常の自己都合退職だと給付開始まで3ヵ月待たなければいけません)
どちらも特別な理由のない自己都合退職より手厚い内容となっているという事ですね!
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