コロナ失業保険受給期間と受給日数の違いは何?延長できる条件は?

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先日、厚労省から「特例措置で失業保険の受給期間を延長できる」との発表がありました。

「え、受給期間を延長できるの!?」と一瞬喜んだ方も多いかと思いますが、「受給日数は延長しない」との文言も…。


受給日数は延長しないけど、受給期間は延長する…?
どいういうこと…?

分かりにくい方もきっと多いのではないでしょうか?

今回は、失業保険の「受給期間」と「受給日数」の違いについて説明していきたいと思います!!


追記(5/27)
26日、厚労省が「失業保険の受給日数を60日延長する」旨を発表しました!!
詳細はこちらでまとめています。



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失業保険の受給期間と受給日数の違いは何?

まずは、少々ややこしい「受給期間」と「受給日数」の違いについてご説明していきます。


「受給期間」…通常、失業保険の受給には期限が設けられており、受給期間は退職した翌日から1年以内と定められています。

給付日数がどれだけ長くても最大で330日となっているので、通常であれば1年以内に全額受給して終わります。


「受給日数」…失業保険は、【勤続年数(雇用保険の加入期間)】や【退職時の年齢】、【退職理由】の3つによって受給できる日数が決定されます。

この3つの条件次第で給付日数は120日~330日の間で決定されます。

失業保険の受給期間と受給日数を延長できる条件は?

<受給期間の延長>
病気やケガ、妊娠、介護などで長期間働くことができなくなった人は失業保険の受給対象外となってしまいます。
(失業保険はすぐに働ける状態であることが大前提であるため)

この場合、受給を一時的に止めた期間分だけ加え延長することができます。受給期間の延長とは、受給期間1年という期限をさらに延長することを意味しています。

期限を延長するだけなので、実際に受給できる日数が増えるわけではありません


今まで、受給期間を延長できる条件は下記でした。

  • ケガや病気ですぐに働くことができない
  • 妊娠・出産・育児(3歳未満)などですぐに働くことができない
  • 親族の介護のためすぐに働くことができない
  • 定年(60歳以上)退職後、しばらく休養を希望する人


これに加えて、最近、コロナの関係で下記の条件も追加されています。

  • 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からハロー ワークへの来所を控える場合
  • 新型コロナウイルスに感染している疑いのある症状がある場合
  • 新型コロナウイルス感染症の影響で子供の養育が必要となった場合


参考
受給期間延長の条件や手続きについてはこちらもご覧ください。


<受給日数の延長>
上記でも説明したように、受給日数は、【勤続年数(雇用保険の加入期間)】や【退職時の年齢】、【退職理由】の3つによって決定されます。

受給期間の延長はコロナの関係で可能となりました。
そして26日に、受給日数の延長もされることが決定しています。

⇒詳細はこちらから。


また、給付日数を延長できる別の方法があります。


それは公共職業訓練を受講すること!


公共職業訓練の受講期間がもし長期に及ぶものであれば、失業保険の受給期間内に修了することが出来ないので、職業訓練受講期間中は失業保険の給付日数を延長してもらうことができるのです。

…が!
職業訓練は現在、コロナの関係で中止となっています…orz

ですが、地域によっては6月から募集開始するところもあるので、この機会にスキルアップしたい!という方は検討してみて下さいね♪

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