コロナ失業保険受給中にアルバイトやパートはできる?時間や期間も!

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失業保険を受給している間はある程度の収入が確保できますが、それでも離職前に比べて少し収入が減るので、生活に不安を覚える方も多いはず…

そこで、失業保険受給中に、少しでも生活の足しにするためにアルバイトやパートはしても良いのか?時間や期間は決まっているのか?これらについてこの記事で説明させて頂きます!


追記(4/22)
アルバイトやパートの人が失業保険を受給できるのか?についてはこちらをご覧下さい!

失業保険受給中にアルバイトやパートはできる?

失業保険受給中にアルバイトやパートは、出来ます!

これは安心ですね♪

ですが、労働時間や期間など、いくつかルールがありますので、詳細は下記の項目で説明していきます!

失業保険受給中にアルバイトやパートができる時間はどのくらい?

失業保険受給中にアルバイトやパートとして働ける時間は決まっています。

具体的には1日4時間未満&週20時間未満であれば、アルバイトはやパートは可能です!この条件を超えると「就職した」とみなされ、支給停止になる可能性があります。


ですが、1日のアルバイト時間が4時間未満の場合であっても、支給額が減額される可能性もあります。(アルバイト収入により基本手当が調整されるため)

逆に、4時間以上のアルバイトをした日は減額どころか、その日の失業保険の基本手当は支給されません。ただ、しっかりと申請するとその分の基本手当は先送りになるだけなので、損することはありません。


じゃあどすれば良いの?!ということですが、1つの方法は

短期で高時給のアルバイトをすることです。

求人には「1日限定」といったものもよくあります。4時間以上働いてもその日の基本手当は先送りになるだけなので、もらえるトータルの金額は変わりません。

失業保険受給中にアルバイトやパートができる期間はどのくらい?


失業保険受給中にアルバイトやパートで働くことは出来ますが、働いてはいけない期間が存在します。

それは、失業保険の受給申請後、受給資格が決定するまでの7日間の待機期間中です。

この期間は「失業状態」でなくてはならないため、アルバイトやパートをすることはできないで注意しましょう!

収入を得た場合は、待機期間が更に延長されてしまうことになります。


収入があった・なかったにも関わらず、働いた日はしっかり「失業認定申告書」に就労した日を申告しましょう!そうしないと不正受給したとみなされ、恐ろしい罰則が待っています…。

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