コロナ失業保険受給中に特例免除制度でお金は軽減できる?対象者や申請方法も!

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失業保険を受給している間に突然、納税通知書が送られてきて、その金額にびっくりした方はいませんか?

失業保険である程度収入が入るとは言え、以前の収入より減る人のほうが多いと思うので、今までと同じ税金額を支払うのは苦しいはず…!


そこで、失業保険受給中は免除できる税金があるのはご存知でしょうか?出来れば月々の納税額を減らしたいですし、免除出来るのであればとても助かりますよね!

この記事では、特例免除制度や免除できるお金、対象者や申請方法について説明していきたいと思います!


参考
現在、失業認定は郵送での手続きが可能です。郵送方法についての記事はこちらになります。


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特例免除制度とは何?何が軽減できる?

特例免除制度とは、災害や失業等があった場合、特例として災害や失業等があった月の前月から本人の所得に関わらず免除が受けられる制度のことです。
ただし、配偶者・世帯主の所得によっては免除が認められない場合もあります。ですが全額免除が認められなくても、一部免除猶予される場合もあります。


では、軽減できるお金とは何か?それは国民年金国民健康保険です!


〇国民年金とは?
20歳以上60歳未満の人が加入しなければならない年金のことです。
自営業者、農業や漁業に従事している人、無職の人は国民年金の保険料を自分で納めなければなりません。
会社などに勤めている人は、厚生年金保険や共済組合に加入しているため、国民年金の保険料を直接納めることはありません。これは厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な負担をしているためです。

〇国民健康保険とは?
健康保険は会社に勤める従業員や事業者の人が加入する保険ですが、国民健康保険は、健康保険やそのほかの公的医療保険に加入していない人が加入する保険です。具体的には自営業者や農業や漁業に従事している人、無職の人が主な加入者となっています。


では、国民年金や国民健康保険が免除される人はどのような人でしょうか?次の項目でご説明します!

失業保険受給中に免除される対象者は?

失業保険受給中に国民年金や国民健康保険が免除される対象者ですが、実は誰でも免除できるわけではなく、条件があります。免除される条件の例として、下記が挙げられます。

・会社都合で離職した人
・災害に見舞われた人
・自己都合退社でも、※「特定理由離職者」である人


つまり、ただ単に自己都合で退職した人は税金の免除が出来ないのです…(´・ω・`)


※「特定理由離職者」って?
自己都合退職でも、「特定理由離職者」であれば税金の免除が可能です。
「特定理由離職者」の条件は色々ありますが、例えば私の場合、「夫の転職のため仕方なく退職した」という理由で、「特定理由離職者」として認められました。

では、具体的に免除の申請方法はどのようにやるのでしょうか?下記の項目でご説明します!

免除の申請方法は?

退職後、配偶者の扶養に入る次の会社にすぐに就職する人以外は、勤めていた会社で加入していた社会保険(厚生年金・健康保険など)から抜けることになるため、退職日の翌日から14日以内に国民年金と国民健康保険に加入する必要があります。手続きは自分でしなければならないで、忘れずにここから行いましょう!

国民年金と国民健康保険の加入手続きは、住んでいる市区町村窓口で手続きをすることができます。

また、免除・減免できる条件は、勤めていた年数や所得、世帯年収、離職理由によって変わって来るので、下記の書類を持って市区町村窓口へ向かいましょう!

・雇用保険受給資格者証
・離職票
・印鑑

・身分証明書
(免許証など)

ちなみに私は、「夫の転職で離職した」こともあって、夫の離職票も持参するように言われました!


国民年金や国民健康保険、仕組みが難しいかも知れませんが、失業して困った場合、まずは市区町村窓口で相談してみて下さい♪国の制度を利用して、免除や減免してもらいましょう!

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