ハローワークでもらえるお金として、「失業保険」や「再就職手当」が有名だと思いますが、「日雇労働求職者給付金」という制度があるのはご存知でしょうか?
事情があって定職に就けず、日雇労働者が多い昨今ですが、日雇労働者でももらえる給付金があるのです!
この記事では、
・日雇労働求職者給付金の特別給付と普通給付の違いは?
なお、お金や生活の面で困っているけど、周りに相談できる人がいない…そんな時は、法律相談を受けてみるのがオススメです!
全国に事務所を構える「杉山事務所」であればWEBで無料相談や申し込みも可能です。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
貴方も抱えていませんか?借金のお悩み。解決の糸口はここにあります【杉山事務所】
日雇労働求職者給付金とは何?
日雇労働求職者給付金とは、名前の通り日雇労働者が失業した場合に受け取ることができる給付金のことです。
ここで言う日雇労働者とは、単発での派遣の仕事や、30日以内の短期で派遣の仕事をしている人のことを指し、派遣会社に予約登録していたけど派遣されなかった場合に給付金を支給して、生活の安定を図るものです。
日雇労働求職者給付金を受給するためには、現在、日ごとの雇用契約により派遣労働を行っていて、今後、常用就職を希望している人が条件となります。
そのうえでハローワークへ来所し、以下の書類を提出する必要があります。
①日雇労働被保険者手帳
②労働者派遣契約不成立証明書(失業の日の前日までに、派遣会社に対して労働者
自身が発行を依頼する。本人の辞退によって派遣されなかった場合は発行されない)
③失業の認定(及び不就労日)に関する届書
上記の書類を提出し、毎回、常用就職のための職業相談等をハローワークで行った上で、その日の「失業の認定」を受けなければなりません。
次の項目で日雇労働求職者給付金の特例給付と普通給付の違いについてご説明します!
日雇労働求職者給付金の特例給付と普通給付の違いは何?
日雇労働求職者給付金には「普通給付」と「特例給付」があります。この2つの大きな違いは、雇用保険の印紙保険料の納付日数に応じて、給付金の支給日数が変わってくる点です。
日雇労働被保険者は、賃金を受けた日ごとに事業主に日雇労働被保険者手帳を提示し、雇用保険印紙を貼付・消印してもらいます。この印紙が貼られていることで保険料を収めた証明となるのです。
まず「普通給付」は、一般的な日雇労働者が受けることができる給付のことで、給付日額は前2ヶ月間に納付された印紙保険料の等級と納付日数に応じて4,100円/6,200円/7,500円のいずれかに分類されます。
そして支給日数も、納付日数に応じて13日~17日が支給されます。
一方で「特別給付」は、期間によって継続して就労できたり、反対に継続的に失業する人のための給付のことです。
(リゾートバイトなどが例として挙げられます)
特別給付の給付日額は、継続する6月間(基礎期間)に納付された印紙保険料の等級と納付日数に応じて4,100円/6,200円/7,500円のいずれかに分類されます。
支給日数は、基礎期間の最後の月の翌月以降4ヵ間の失業している日について、通算60日分を限度として支給されます。
日雇労働求職者給付金の管轄はハローワークになりますので、困った際はハローワークにも相談してみて下さい^^
関連記事
・失業保険の受給日数60日延長に関する記事はこちら。
・失業保険は自己都合退職だとどうなる?給付日数や期間はどのくらい?はこちら。
・特定受給資格者と特定理由離職者の違いは何?給付日数や制限はどうなる?はこちら。
・失業保険の受給期間と受給日数の延長についてはこちら。
・失業保険受給期間の延長について知りたい方はこちら。
コメント