対象者の線引きで物議を醸している、失業保険60日延長の特例。
前回は受給日数が60日延長になる条件や対象者などについてお話をしました。
⇒詳細はこちら。
この記事では、
・一部30日延長の条件は何?
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失業保険60日延長の申請や手続き方法は?
失業保険の受給日数を60日延長するための申請や手続き方法ですが、結論から言いますと各自ですることはありません!
ハローワークのリーフレットにも記載していますし、直接ハローワークに電話でも確認しましたが、必要な手続きは全てハローワークで行うとのことです。
⇒実際、認定日に来所したところ、自分で行う手続きは何もなく、延長された理由について説明があっただけでした。
現在はハローワークでも60日延長に関して認識はしており、延長続きも徐々に行われてきているようですね。
受給対象者はいつも通り認定日に来所(または郵送手続き)、月に2回以上の求職活動を行えばOKです!
ですが…一度でも不認定処分を受けたことがある人は、60日延長の対象になりません…!><
日頃からしっかり求職活動は行いましょう!
また、60日延長された受給者は、再就職手当を受け取ることは出来ません。
参考
失業保険受給日数60日延長はいつから?対象者や条件は?
失業保険一部30日延長の条件は何?
失業保険の受給日数延長は通常60日となっていますが、「一部30日」となっています。
では、どういう人が30日のみの延長かと言いますと、
・30歳以上45歳未満で受給日数が270日の人
・45歳以上60歳未満で受給日数が330日の人
上記の条件に当てはまる人が30日延長となっています!
これは、30歳以上~60歳未満の人の失業手当が最初から手厚いことが理由として挙げられます。働き盛りの世代ですしね!
今回の延長の対象は「6月12日時点で失業保険受給中の失業者」…これはとっても違和感しかありません。緊急事態宣言で求職活動が出来なかった人はたくさんいますからね!
1人でも多くの失業者が救われるような制度が早く出来ることを願うばかりです。
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