コロナの影響で会社都合だけでなく、止むを得ず自己都合で退職している人も増えています><
家庭環境が理由の方も多いのではないでしょうか?
では、コロナの影響で自己都合退職を選んだ場合、失業保険はどのようになるのでしょうか?
給付日数や給付期間についてもまとめていますので、ぜひ参考にしてみて下さい!
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お金でお困りの方や、退職理由で会社ともめている方がコロナの影響で増えています。。
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失業保険は自己都合退職だとどうなる?
自己都合退職の場合の失業保険ですが、通常、受給申請後から3ヵ月の待期期間後にやっと受給できます。
ですが、コロナの影響で止むを得ず自己都合退職した人は、「正当な理由のある自己都合退職」として認められ、給付制限なしで受給できるようになっています!
つまり、会社都合で退職した人と同様に、受給申請後、約1週間後には失業保険が受給できるのです。
「正当な理由のある自己都合退職」=「特定理由離職者」と呼ばれているのですが、「特定理由離職者」となるには、下記の条件に当てはまる場合です。
①同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、看護または介護が必要となったことから、自己都合退職した場合
②本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から、自己都合退職した場合
③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから、自己都合離職した場合
ちなみに、既に給付制限期間中の人であっても、給付制限期間が適用されない特例措置があるため、3ヵ月待たずに受給開始されます。
なので、もし給付制限期間中の人はすぐに受給開始してもらえるようにしましょう!
⇒参考
特定受給資格者と特定理由離職者の違いは何?給付日数や制限はどうなる?
失業保険の給付日数や給付期間はどのくらいになる?
自己都合退職の場合の給付日数や給付期間ですが、これらはコロナによる特例措置などは現時点で存在しないようです。
ですので、給付日数としては原則90日間、給付期間は退職後から1年間の間までです。
会社都合による退職だと、給付日数が多くなったり、1日あたりの基本手当も多くなるのですが…。
会社都合なのに自己都合で退職させるパターンも増えてきているようなので、ここは根気よく会社と交渉してみて下さいね!
⇒追記(6/18)
コロナ感染拡大防止や重症化防止のために自己都合離職した場合、「特定理由離職者」ではなく、「特定受給資格者」として基本手当の所定給付日数が手厚くなる場合があります!
条件①:令和2年5月1日以降に離職した人
条件②:被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あること
条件③:本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは 同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であること、高齢であること等を理由に、コロナ感染拡大防止や重症化防止のために止むを得ず離職した人
ただし、手厚くなる「場合」があるということで、絶対ではないこと、判断はハローワーク毎で分かれるようです!
詳細は最寄りのハローワークで確認してみて下さいね。
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