6月26日に厚労省が「失業保険の受給日数を60日延長する」旨を発表しました!
まずは一安心出来る方も多いのではないでしょうか?
この記事では、
・失業保険の受給日数60日延長できる対象者や条件は?
現在、コロナの関係で本業の収入が減り、副業する人が増えてきています。
自宅で在宅ワークをする人が急増しているんですよ!
CMでお馴染みのクラウドソーシング会社「クラウディア」は、ワーカー手数料が業界最安値!
仕事のジャンルも豊富なので、得意なスキルを活かしてお家で収入UPしてみませんか?^^
\クラウディアのワーカー登録はこちらをクリック/
クラウドソーシング・在宅ワークなら【Craudia(クラウディア)】
失業保険の受給日数60日延長はいつから?
失業保険の受給日数が60日延長できるのはいつからかと言いますと、6月12日(施行日=公布日)の時点で受給資格がある人という正式な記述が配布されています!
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160688_00002.html
厚労省のHP内でも、分かりにくい場所に公表されていました…(^^;)
今回の雇用保険臨時特例法の制定は、6月12日に国会で可決され、同日に法改正→施行されたということになります。
では、60日延長の受給対象者や条件は…?次の項目でご説明します!
失業保険の受給日数60日延長の対象者や条件は?
失業保険の受給日数を60日延長できる対象者や条件ですが、5月26日時点では下記の情報しか発表されていませんでした。
・コロナの影響で解雇・雇い止めされたなどの「一定条件」を満たした人
・自己都合で退職した人も、場合によっては対象になる可能性がある
「一定条件」や「場合によっては」という表現が曖昧ではありますが、上記にも述べたように、6月12日(施行日=公布日)の時点で受給資格がある人が大前提になってしまいます><
そのうえで、緊急事態宣言をポイントとして、どのタイミングで離職したかによって対象者が変わることが分かってきました!
各自治体のハローワークからも徐々に展開されてきています。
それがこちらです!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
①緊急事態宣言発令前に離職した人(~令和2年4月7日までの離職者)
全受給者(離職者を問わない)
②緊急事態宣言発令期間中に離職した人(令和2年4月8日~5月25日までの離職者)
特定受給資格者(倒産・解雇等)
特定理由離職者(転居・婚姻等)
×特別な理由のない自己都合離職は対象外
③緊急事態宣言全国解除後に離職した人(令和2年5月26日以降の離職者)
コロナの影響で離職を余儀なくされた人
×特別な理由のない自己都合離職や、転居・婚姻等による離職は対象外
緊急事態宣言を基準に、どのタイミングで離職したかがポイントになります!!
⇒特定受給資格者と特定理由離職者の違いについてはこちら。
法改正日に失業保険の受給が終了している人は、60日受給延長出来ないということになってしまいましたが、緊急事態宣言時は求職活動が出来なかったわけですから、受給終了してしまった人達にも新たな救済制度が欲しいところですよね!
⇒追記(6/18)
60日延長の対象外となる例も分かってきました!
例1)認定日への来所を理由なくすっぽかしたことがある人
例2)求職活動をしなかったことで、不認定処分を受けたことがある人
例3)受給日数が最初から長い人→延長日数が30日になる場合も
コロナの影響で求職活動が出来なかったり、認定日に来所出来なかった人も多いと思いますが、「コロナの影響で止むを得ず」活動できなかった場合は、無事に認定されていると思いますので、問題なく60日延長の対象になります^^
私も先日の認定日にハローワークへ来所しましたが、自分で手続きするものは特になく、60日延長された理由について説明を受けて終わりました。
参考
失業保険60日延長の申請や手続き方法、一部30日延長の条件についてはこちら。
関連記事
・失業保険60日延長の申請や手続き方法は?一部30日延長の条件は何?についてはこちら。
・失業保険の受給期間と受給日数の延長についてはこちら。
・失業保険受給期間の延長について知りたい方はこちら。
・失業保険受給中に免除できるお金についてはこちら。
・「求職活動」とは何で何をすれば良い?特例措置についてはこちら。
・「雇用保険説明会」って何?中止期間や就職活動支援セミナーについてはこちら。
・求職面談についてはこちら。
\クラドワークスのクラウディアはこちらをクリック/
クラウドソーシング・在宅ワークなら【Craudia(クラウディア)】
人気ブログランキングに参加しています!
良ければポチッと押して、応援よろしくお願いします♪
\この記事を読んだよ~という方はクリック/
人気ブログランキング
コメント
以下の記述について、URLに示されている文章を見てみたのですが、どこに書かれているかわかりませんでした。教えていただけると助かります。
⇒追記(6/15)
6月12日(施行日=公布日)の時点で受給資格がある人という正式な記述が配布されています!
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160688_00002.html
厚労省のHP内でも、分かりにくい場所に公表されていました…(^^;)
コメントありがとうございます。
「雇用保険特例法の内容」というPDFファイルの1ページ目、左下に控えめに記載されています。
また、各自治体のハローワークのHP内でも詳細が掲載され始めているようで、そちらのほうが分かりやすいかも知れません。
確認してみて下さい^^
お返事ありがとうございます。
この左下の記述は、単にこの法律の施行日が6/12だと書いてあるだけで、給付延長の対象者がその日に受給資格がある人だと明記している訳では無いように思えます。
ハローワークは何を根拠に6/12に受給資格のある人だけ延長給付の対象者にしているのでしょうね。
お返事遅くなりすみませんm(_ _)m
そうなんですよね。6/12に国会で可決されたからと言って、6/12を基準日にする理由がよく分からないのです…
たくさんの方が延長対象外になっていますし…!
何か救済措置が新たに施行されると良いのですが><