長期化する休業で収入が減ってしまったり、新しい仕事もなかなか見つからず今後の生活に不安を覚える方はたくさんいらっしゃいますよね。
そのような中で政府が、休業中の労働者に失業手当を支給する「みなし失業」の適用について検討を始めたことはご存知でしょうか?あまりメディアに取り上げられていませんが、加藤厚労相も検討を進めていきたいと述べています。
この記事では「みなし失業」の説明や、条件や手続き方法、給付対象などについてご説明していきます!
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みなし失業とは何?
「みなし失業」とは、休業を余儀なくされ、収入を受け取ることができなくなってしまった人に対して、実際には離職していなくても「失業している」とみなして、失業給付を受給できるようにする雇用保険の特例措置のことです。
本来、失業保険というのは、離職して失業状態にある人に対して、次の仕事を見つけるまでの生活の安定を守り、求職活動を容易にするために支給されるものです。
これを今回特例措置として、仕事を辞めていなくても失業保険を受給できるようにするのが「みなし失業」制度です。この特例措置が適用されれば、長期間の休業を余儀なくされている多くの労働者が、安定的な生活収入を確保することができるようになります!
みなし失業の条件や給付手続きは?
「みなし失業」、実は東日本大震災の時にも実施されていました。もし本当に適用されるのであれば、今回もおそらく同じような手続きになるかと予想されます。
給付条件についてはこれから議論が始まるとのことなので、詳細が分かり次第更新していきたいと思います。
また、本来、失業保険を受給するためには、会社から発行された「離職票」を持ってハローワークへ行くのですが、「みなし失業」の場合は「離職票」の代わりに「休業票」を提出することになるかと思います。それ以外は通常の失業保険受給手続きと一緒です。
みなし失業はアルバイトやパートは対象になる?
失業保険は、本来、雇用保険に加入している正社員や派遣社員が対象となることが多いのですが、アルバイトやパートは、労働時間が少ないことが多いため、そもそも雇用保険に加入していない場合も多く、対象外になってしまう可能性も…。
ですが、雇用保険に加入していないアルバイトやパートについても、「みなし失業」による手当を受けられるような特例措置が出される可能性もあります!
また、雇用保険に加入する条件として、下記の条件が当てはまるアルバイトやパートの人はしっかり会社に訴えかけましょう!
・所定労働時間が週20時間以上
・31日以上雇用される見込みである
・学生ではない(例外あり)
「みなし失業」については検討が始まったばかりではありますが、出来れば早急に適用して頂きたいですね!最新情報が入り次第、更新していきたいと思います。
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