ハローワーク求職活動とは何で何をすれば良い?特例措置はあるの?

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失業保険を受給するためには、いつでも働ける姿勢や、積極的に求職活動している姿勢を示す必要があります。そのためにしっかりと「求職活動」を行って、「求職活動実績」を作る必要があります。

この「求職活動」とはそもそも何で、どのような活動を示すのでしょうか?また、現在は新型コロナウイルスの関係で特例措置はあるのか?について説明していきたいと思います!


参考
・特例措置の1つとして、失業認定の郵送方法について知りたい方はこちらをご参照ください♪

・派遣登録は求職活動に含まれる?についてはこちら


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ハローワーク求職活動とは何?

ハローワークで行う求職活動とは、ハローワークで失業保険を受給するために、「いつでも働けます!」「そのために積極的に仕事を探しています!」と示す行為のことです。

この求職活動はか月間で2回以上行う必要があり、そのうちの1回は認定日での手続きを含めてOKとされています。

では、具体的にどのような求職活動をすれば良いのか?求職活動に含まれない行為も含めて次の項目でご説明します!

ハローワーク求職活動は何をすれば良い?

主な求職活動の例としては、下記になります。

・ハローワークでの職業相談
・派遣会社への職業相談
・資格試験の受験
・ハローワーク主催のセミナー ←コロナの関係で現在は中止
・雇用保険受給説明会の参加 ←コロナの関係で現在は中止
・職業訓練への応募 ←コロナの関係で現在は中止
・求人への応募


反対に、求職活動に含まれない行為として、下記が挙げられます。

・インターネットや雑誌等で求人を検索
・ハローワーク内のPCで求人を検索
・派遣会社や求人サイトへの登録
・気になる会社への問い合わせ



ただ単に求人を検索、登録、問い合わせだけでは求職活動に含まれないので、注意が必要です!


現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ハローワークでも様々な特例措置が出されているのですが、求職活動については何か特例措置があるのでしょうか?

それについては次の項目でご説明します!

求職活動の特例措置はあるの?

ハローワーク求職活動の特例措置についてですが、現在は無理に求職活動をしなくても良いとされています。

新型コロナウイルス感染防止対策等により求職活動を行うことができなかった場合、 やむを得ない理由か否かの判断を行うため管轄のハローワークでアンケート用紙に理由を記入する必要がります
(ハローワークによってはアンケート用紙に書かなくて良い例も?)

ただし、ハローワークによって判断が分かれるようなので、特例措置の延長も含めて、最寄のハローワークへ事前に相談してみることをオススメします!
(その際、まずは電話で問い合わせてみましょう。無理に来所せずに^^)


ちなみに私は、首都圏に住んでいなせいか、求職活動について緊急事態宣言解除後は、通常通り月2回以上行う必要がありました…orz


追記(9月11日)
現在も、求職活動を行わなくて良い地域と、通常通り月2回以上の活動実績が必要な地域と分かれているみたいです。

求職活動の有無については、最寄のハローワークで確認してみて下さいね♪

関連記事

・失業認定の郵送方法についての記事はこちらになります。

・失業保険受給中の派遣登録についてはこちら

・「雇用保険説明会」の中止に関する実体験記事はこちら

・「雇用保険説明会」って何?中止期間や就職活動支援セミナーについてはこちら

・失業認定日の変更・郵送による認定についてはこちら

・求職面談についてはこちら


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